精神保健福祉士になるための
「実習」とは「精神保健福祉援助実習」のことです。精神保健福祉の現場で、実践を通して必要な知識・技術及び職業倫理を学んでいきます。実習は厚生労働省から指定されている施設で、精神保健福祉士が働いている現場で行われます。
厚生労働省の指定する施設において1年以上の相談援助業務またはサービス等を提供する業務(精神障がい者に対する業務)に1年以上従事した方は精神保健福祉援助実習が免除になります。
また、他の学校等で「精神保健福祉援助実習」及び「精神保健福祉援助実習指導」の両科目を履修された方も精神保健福祉援助実習免除の対象となります。
上記に該当されない方は実習の履修が必要です。
※社会福祉士の相談援助実習を履修された方は実習が一部免除となります。
精神保健福祉援助実習では、2カ所で実習を行っていただきます。
【地域分野※1での実習】
16日間かつ120時間以上(相談援助実習履修者:8日間かつ60時間以上)
【医療分野※2での実習】
12日間かつ90時間以上
※1 地域分野・・・生活介護や就労継続支援を行う施設、地域活動支援センターなど
※2
医療分野・・・精神科病院、精神科を有する病院、精神科診療所
精神保健福祉援助実習を履修される方は、入学決定後個別に実習に関するヒアリングを行います。実習調査票を基に、ご希望の時期や施設種別などをスタッフが伺い、その内容を参考に実習先が決定されていきます。
その年度により、実習先の受入状況は変化しますので、全てご希望通りの配属先になるというわけではありません。ご了承ください。
また、実習は基本的に月曜から金曜(または土曜)までの平日連続実習となります。
流れは以下をご確認ください。
※実習を履修される方は、ご出願前に一度お問合せいただくことをお勧めしております。